- 2024.05.09
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新聞記事掲載のお知らせ(産経新聞様)
弊所代表の庄田が、産経新聞様の死後事務委任についてのインタビュー記事に協力いたしました。
4月7日から毎週日曜日、全4回掲載の今回は最終回です。
是非ご一読ください。
「死後事務委任」ほかの制度も併用すべき?
→生前カバーの制度も検討を
【記事のポイント】
●死後事務委任は生前の手続きは対応しないため、任意後見制度と一緒に契約するケースが多いです。任意後見制度とは、本人の判断能力が十分なときに、委任したい事務を契約し、認知症などで判断能力が不十分になったら、その事務をやってもらう制度です。
●財産と身分のことは、死後事務委任では委任できません。
●財産をどうするかは遺言でしか決められません。死後事務委任契約に書かれていても無効となります。
●死後事務委任の内容に遺族が納得しないケースもあります。しかし、死後事務委任は依頼者の遺志をまっとうさせるための契約です。十分に説明し、理解を得るように努めます。
「自分が亡くなった後に周りに迷惑をかけたくない…」このような心配事を解決する方法があります。ご依頼主様のご状況に合わせて、死後の様々な事柄についてご希望を実現するサポートをいたします。
ぜひ私ども司法書士法人神楽坂法務合同事務所にお任せください。