- 2025.04.18
-
- 不動産登記
住所等変更登記の義務化と職権登記について
はじめに
令和8年4月1日より、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務化されるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みがはじまります。これについて現時点で分かっていることをご説明したいと思います。
事前の情報提供と職権による変更登記
令和7年4月21日以降に所有権の保存登記や移転登記を申請する際には、所有権の登記名義人となる申請人(国内に住所を有する個人である場合に限ります)の検索用情報を申請情報の内容として申し出る必要があります。
職権による住所等変更登記の流れとしては次のようになります。
検索用情報(氏名、住所、生年月日、メールアドレス)を事前に法務局へ提供する
↓
法務局が検索用情報をシステム内部に記録し、検索用情報を用いて定期的に住基ネットへ照会する
↓
住基ネットから変更情報を得たときは法務局が登録されたメールアドレス宛に職権による変更登記をすることについて登記名義人に意思確認をおこなう
↓
了解を得られた後に職権による変更登記を実行
おわりに
令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人となっている方は別途検索用情報の申し出をすることができます。この申し出は令和7年4月21日以降Webブラウザ上で簡易に行うことができるようになる予定とのことですが、詳細は追って公示されることになっています。
(文責:村上)