業務案内
不動産登記
不動産登記
不動産登記とは、その不動産(土地、建物)がどこにあって、どのような形状や広さものであり、誰が所有している等の情報を記録しているものです。また、この登記の記録がまとめられている台帳を登記簿といいます。
大切な財産である不動産の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を不動産登記で登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度でもあります。
不動産登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
たとえば、建物を新築したら建物表題登記・所有権保存登記、不動産を売買・贈与・相続したら所有権移転登記、建物を取り壊したら建物滅失登記、土地を複数に分けたら土地分筆登記など、それ以外にも様々な登記があります。
司法書士は権利関係の登記について、土地家屋調査士は物理的な状況の登記について、書類の作成や申請代理業務を行います。
弊所ではあらゆる登記の申請代理業務を行っておりますので、お困りの折にはぜひ一度ご相談ください。
個別の登記申請についてのもっと詳しい情報はこちら
費用
スクロールできます種別 | 基本報酬 | 実費・免許税等 | 備考 |
---|---|---|---|
相談 | 初回無料 2回目から30分8,000円 |
土日祝時間外も 相談可能(要予約) | |
所有者住所等変更 | 15,000円 | 物件×1,000円 | |
所有権保存 | 30,000円 | 評価額の0.4% | 価格認定基準表によります |
移転(売買) | 60,000円 | 評価額の2% | 税額軽減がある場合がございます |
移転(相続、贈与) | 60,000円 | 評価額の0.4% | 相続人の人数等によります |
仮登記等抹消 | 10,000円 | 物件×1,000円 | |
用益権(賃借権等)設定 | 50,000円 | 評価額の1% | |
担保権設定 | 50,000円 | 借入額の0.4% | |
移転 | 20,000円 | 借入額の0.2% | 相続等は0.1% |
変更 | 15,000円 | 物件×1,000円 | |
抹消 | 15,000円 | 物件×1,000円 | |
土地分筆登記 | 10,0000円 | 分筆後の筆数×1,000円 | 測量費が別途かかります |
本人確認情報 | 50,000円または100,000円 | 交通費等 | 写真付き本人確認書類の有無等によります |
事前本人確認 | 15,000円 | 交通費等 | |
戸籍等取得 | 1通1,000円 | 取得費等 | 人数、範囲によります |
登記事項証明書 | 600円 | 実費込み |
商業登記、企業法務支援
商業登記
商業登記は、株式会社などの法人について、設立から清算にいたるまで一定の事項を法務局で登記し、社会一般の人に公示する制度のことです。これにより、法人を巡る取引の安全を実現することができます。商業登記は企業とその利害関係者にとって、その企業がどのような業務をおこなっているのか、また取引するにあたって信頼できるのかという点を明らかにするのに役立つものです。したがって、設立時だけではなく、法人の重要情報(例えば役員変更、本社所在地変更など)に変更があった場合にも、変更登記が必要ですし、期限内に登記をしないと過料(罰金)が発生します。
弊所では様々な登記に迅速に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
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費用
スクロールできます種別 | 基本報酬 | 実費・免許税等 | 備考 |
---|---|---|---|
相談 | 初回無料 2回目から30分8000円 |
土日、祝、時間外も相談可能です(要予約) | |
株式会社設立 | 80,000円 | 200,000円 | 登録免許税は資本金によります |
合同会社設立 | 80,000円 | 60,000円 | 登録免許税は資本金によります |
役員変更 | 30,000円 | 10,000円 or 30,000円 | 資本金が1億円超の場合は30,000円 |
増資 | 60,000円 | 増資額の0.7% | |
減資 | 80,000円 | 30,000円+官報公告費 | 実際の債権者保護手続きは別途費用がかかります |
商号・目的変更 | 30,000円 | 30,000円 | |
本店移転(管轄内) | 30,000円 | 30,000円 or 60,000円 | 管轄によります |
解散 | 60,000円 | 39,000円+官報公告費 | |
清算結了 | 20,000円 | 20,000円 | |
組織再編 | 120,000円 | 30,000円+30,000円 | お問い合わせください |
一般社団法人設立 | 100,000円 | 110,000円 | |
NPO法人設立 | 100,000円 | 非課税 | 許認可は別途費用がかかります |
原始定款取得 | 10,000円 | 取得費等 | |
定款再作成 | 20,000円 | 郵送費等 |
企業法務支援
企業法務とは、企業に関する法律事務のことをいい、対処法務、予防法務、戦略法務の3つに分かれます。
- 対処法務とは、企業経営で起こった法的なトラブルを処理するための法律業務をいいます。
- 予防法務は、企業経営での法的なトラブルを予防するための法律業務をいいます。
- 戦略法務とは、企業経営上の重要な意思決定に参画して、企業の意思決定に関する法律業務をいいます。
弊所でお手伝いできる内容については下記の通りです。
対処法務
簡易裁判所の訴訟代理権が付与されたことにともない、会社の代理人として140万円以下の事件の訴訟対応をすることも可能です。
提携の弁護士法人もございますので、それ以上の規模の場合もスムーズに対応することができます。
予防法務
契約書の作成や確認作業を通して、企業経営において効率化につながり、またトラブルを事前に防ぐことができます。契約書を見直して、自社の権利の文言を追加し、リスクヘッジの条項を追加することで、より経営に関してもプラスの影響を与えることができます。
戦略法務
M&Aや組織再編、株式公開、株主総会対策など、さまざまなケースがありますが、特に事業承継に関する問題があります。
事業承継には、成年後見、遺言、贈与の問題が絡みますが、弊所では今までの経験を活かし、これらの問題に適切に対応して、企業の経営者様をバックアップすることができます。
また、このような業務においては登記が関係する事も多く、登記業務は司法書士がより得意な分野ですので、頼れるパートナーになり得るでしょう。
費用
顧問報酬 月30,000円~(ご事情に応じて応相談)
成年後見、任意後見
成年後見
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な人が、経済的な不利益を受けることが無いように、支援する人をつける制度で、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つに区分されています。
法定後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等の精神上の障害によって、すでに判断能力が不十分な人のために、家庭裁判所が選任した支援者が本人の財産管理の保護や、介護保険などのサービス利用契約についての判断などをを行う制度です。
法律によって支援者を定めることから、この支援者は法定代理人という位置づけになります。 この法定後見制度利用の要件である判断能力の有無や程度については家庭裁判所が判断し、その程度によって後見・保佐・補助に区別されます。
弊所では、申立書類の作成援助から申立後のフォロー及び後見人の就任まで、トータルにサポートいたします。
費用
種別 | 報酬 | 実費(別途かかります) |
---|---|---|
成年後見申立 | 100,000円 | 予納金など |
成年後見人就任申立時 | 50,000円 | 印紙代など |
任意後見
任意後見制度とは、本人に判断能力がある間に、将来自分の判断能力が低下した場合に任意後見人として生活を支える人を、自分で選んでおく制度です。
法定後見制度では本人の意思にかかわらず家庭裁判所により後見人が選ばれるのに対し、任意後見制度では自分で後見人を選べ、お願いする内容も自分で決めることができます。
そして本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人を代理して契約などをします。
弊所では、ご存命中には財産管理等委任契約や見守り契約・遺言書の作成から、お亡くなり後に発生する事務を代理する死後事務委任契約まで、将来の不測の事態に備えた様々なサポートをご用意しています。
費用
種別 | 報酬 | 実費(別途かかります) |
---|---|---|
任意後見契約時 | 100,000円 | 印紙代など |
民事信託
民事信託
民事信託とは、自分の財産の管理権を信頼できる相手に移し、信託契約で定めた一定の目的に従ってその財産を守ったり活かしたり遺してもらう代わりに、信託の利益を享受する人(受益者)に信託財産を利用させたり運用益などを給付したりする制度のことです。
信託銀行の取り扱う信託商品や投資信託(商事信託)とは違い、財産の管理や移転・処分を目的に家族間で行うものとされており、より身近な問題に適した信託制度といえます。そのため家族信託と呼ばれることもあります。
これからの社会は、相続・扶養・後見・老後の生活の不安など様々な問題を抱えています。 民事信託はこれらの問題解決のひとつとしてその活用が期待されています。民事信託は信託契約の内容を原則として自由に定めることができるため、その活用方法には幅があります。
弊所では、アパート管理、自宅売却、後継ぎ遺言、事業承継など、お客様の様々なニーズに適した信託をご提案することができます。
個別の信託事例はこちら
費用
信託契約書作成報酬(信託設計コンサルティング報酬)信託財産の評価額(※固定資産税評価額基準) | 報酬額(税抜) |
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~3000万円 | 金34.6万円 |
3000万円~1億円 | 1000万円ごとに金5.9万円加算 |
1億円~10億円 | 1億円ごとに金24.7万円加算 |
10億円~ | 376万円+応相 |
- 受益者連続型の信託契約の場合、上記報酬×1.5倍
- あわせて現金を信託する場合は評価額+信託する現金額にて報酬額を算出
- 出張料別途
報酬 | 登録免許税 |
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11万円(税抜) | 土地:固定資産税評価額×0.3% 建物:固定資産税評価額×0.4% |
- 上記以外に元所有者(委託者)に住所変更等ある場合は別途1万円(税抜)
- (根)抵当権の設定されている不動産を信託する場合は別途ご相談ください。
信託する財産の価額 | 手数料 |
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100万円以下 | 5000円 |
100万円~200万円以下 | 7000円 |
200万円~500万円以下 | 1.1万円 |
500万円~1000万円以下 | 1.7万円 |
1000万円~3000万円以下 | 2.3万円 |
3000万円~5000万円以下 | 2.9万円 |
5000万円~1億円以下 | 4.3万円 |
1億円~3億円以下 | 4.3万円 上記に5000万円ごとに1.3万円を加算 |
3億円~10億円以下 | 9.5万円 上記に5000万円ごとに1.1万円を加算 |
10億円以上 | 24.9万円 5000万円ごとに8000円を加算 |
- 上記報酬に証書代と印紙代が加算されます。
- 公証人に出張を依頼する場合は別途出張料と交通費が加算されます。