- 2025.03.13
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- 不動産登記
担保権移転
はじめに
抵当権は、抵当権で担保される債権(被担保債権)が譲渡されれば、被担保債権に随伴して移転します。例えば、被担保債権がA銀行からB銀行へ譲渡された場合、抵当権もB銀行へ移転しますので、抵当権移転登記をする必要があります。
また、抵当権者が消滅会社になる会社合併や抵当権者が死亡し相続が発生した場合は存続会社、相続人への抵当権移転登記をすることになります。
ご用意頂くもの
・債権譲渡契約書等(債権譲渡の場合)
・相続関係書類(相続の場合)
・会社の登記事項証明書(会社合併の場合)
・ご印鑑
費用
・基本報酬:20,000円 実費・免許税:借入額の0.2%(相続等は0.1%)