- 2025.04.23
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新聞記事掲載のお知らせ(産経新聞様)
弊所代表の庄田が、産経新聞様の遺贈寄付についてのインタビュー記事に協力いたしました。
4月6日から毎週日曜日、全4回掲載予定ですので、是非ご一読ください。
第3回目、4月20日掲載の記事はこちらです。
「成年後見」市区町村長が申し立てることも
→家裁の審判で後見人らを選任
【記事のポイント】
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成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
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法定後見は、すでに判断能力が低下している人のために、家庭裁判所が後見人を選任します。
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任意後見は、元気なうちに将来に備えて契約を結ぶ制度で、判断能力が衰えた時点で発効します。
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任意後見では、本人が後見人を選べるメリットがありますが、実際の利用は少ない傾向です。
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法定後見では、後見人が契約の代理や取消しも可能です。たとえば、だまされて契約した商品などの解約ができます。
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任意後見では、代理できる内容は契約で定めた範囲に限られ、契約の取消しはできません。
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任意後見は、見守り契約や財産管理委任契約とセットで使う人も多いです。
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法定後見はさらに「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれ、本人の判断能力の程度によって使い分けられます。
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「後見」が最も重いケースで多く利用され、次いで「保佐」「補助」となります。
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「補助」は本人の同意が必要で、自己決定権への配慮がされています。
まずはお気軽に、私ども司法書士法人神楽坂法務合同事務所にお問い合わせください。