事例紹介

2024.08.01
  • 相続
  • 相続コラム

相続放棄を悩んだ場合の手続き・調査ついて

はじめに

相続人様からのご相談で、度々相続放棄するか悩まれる方がいらっしゃいます。
被相続人の財産状況が分からない間柄だった場合や、被相続人が価値のある不動産を持っているが、消費者金融からの督促状が届いており、負債の全貌がわからず相続するか悩まれるといった場合でした。

手続きについて

そうした場合、まず行う手続きとしては、相続放棄の期間の伸長の手続きです。本来相続放棄は3か月以内に行うことが原則ですが、相続財産を把握できていない場合、調査をするにあたり3か月では時間が足りません。その為、延長を申し出る手続きとなります。これは家庭裁判所に行い、相続人となった、あるいはそれを知った日から3か月以内に行う必要があります。但し、必ずしも期間の伸長か認められるとは限りませんので注意が必要です。

次に、各所に調査をする必要があります。
相続全般に共通する調査では、不動産がある場合はその価値を把握し、預貯金がある場合は記帳や金融機関に残高証明書の取得を申請してください。また、遺言書の有無が分からない場合は、公正証書遺言の照会としては、公証役場に検索照会をしてください。自筆証書遺言は法務局に保管されている場合もありますので、法務局に有無を確認する必要があります。

相続放棄を悩んだ場合の特有の調査、つまりは負債の調査となるわけですが、督促状が届いている場合はその内容を確認して下さい。その他主に以下の3箇所に照会をして下さい。どちらもHPに申請方法の記載があります。

  1. 全国銀行協会。銀行に借り入れしている場合の情報を調べることができます。
  2. CIC。主にクレジットの信用情報が開示されます。消費者金融も加盟されているものもあります。
  3. JICC。主に消費者金融の情報が開示されます。消費者金融から銀行までさまざまな金融業者が加盟しています。

三か所とも申請書に記載した氏名や住所や電話番号等で照会されますが、以前使用していた古い住所等、記載のない情報では検索から漏れることもありますので留意が必要です。

おわりに

上記全ての手続きは司法書士が委任を受けて手続きすることも可能です。

ご不安な場合は私ども司法書士法人神楽坂法務合同事務所へご相談ください。

(文責:山崎)