事例紹介

2025.02.25
  • 商業登記

会社の解散(閉業)

はじめに

解散とは会社を廃業する際の手続きになります。実際に会社の清算作業をするのは、解散と同時に登記をする清算人という役員になります。清算人は通常取締役であったものがなることが多いですが、第三者がすることもあり、詳しくは会社の定款を見ないと判断ができません。 解散の登記を申請して、債務者に対して申し出るよう公告をし、公告の期間が満了して残余財産が無い事を確認して、最後に清算結了の登記をします。 なお、解散は基本的に債務超過の場合にはすることが出来ません。その場合、破産や民事再生の手続きになります。ただし、例外もあります。中小企業でよくあるのが役員から会社への貸付金が負債となっていて帳簿上債務超過となっているケースです。この場合、役員からの借入を債権放棄してもらえば債務超過ではなくなりますが、債権放棄益に課税される可能性があるため、信頼のおける提携税理士をご紹介させていただくか共同して対応いたします(解散するといずれにせよ確定申告が必要です)。

ご依頼の流れ

ご相談
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具体的な解散スケジュールの決定
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書類作成
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株主総会、押印
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官報公告
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解散・清算人就任登記
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実際の清算作業
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清算決了登記

ご用意頂く書類

・会社謄本
・定款
・代表者(清算人)の印鑑証明書

費用

・司法書士報酬 
 60,000円~
・その他実費
 登録免許税:41,000円
 (解散登記30,000円+清算人就任登記9,000円+清算結了登記2,000円)
 官報公告費:約40,000円