相続業務
遺言書作成、遺言執行
遺言書作成
遺言とは、遺言者が生前に自分の死後の財産や法定された一定の事項の処理について決めておく意思表示です。遺言は法定された方式に従わなければその効力を生じません。
弊所では、まずお客様から遺言内容のヒアリングをさせていただき、ご希望をもとに司法書士が遺言の案文を作成し、ご提案いたします。財産の分配方法はもちろん、親族の方へお気持ちが伝わる遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。また遺言執行者(遺言の内容を実現する業務をする人)への指名も承りますので、お気軽にご相談ください。
費用
スクロールできます種別 | 基本報酬 | 実費 | 備考 |
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相談 | 初回無料 2回目から30分8,000円 |
土日祝時間外も 相談可能(要予約) | |
自筆証書遺言書作成 | 80,000円 | 戸籍取得費用等 | |
公正証書遺言作成 | 80,000円 | 公証人費用等 | 証人1名分含む |
遺言執行 | 300,000円から | 登録免許税等 | 詳細はご相談 |
遺言執行
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する為に必要な行為や手続をする人のことです。遺言執行者は相続人の代表者として、相続開始後に財産目録を作成したり、預貯金や不動産の手続など遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があります。
遺言執行者がいない場合、相続人で遺言を執行することになります。しかし相続人全員の署名捺印や印鑑証明書が必要になるなど、手続が非常に面倒なものになってしまうことがあります。また遺言の内容に不満がある相続人がいると遺言の執行に協力してもらえないようなケースもあります。
遺言執行者を指定しておけば、相続人を代表して遺言の内容を実行してくれるので、相続人の負担が軽くなります。また遺言執行者は、遺言の執行に必要な手続を行う権限をもっているので、遺言に不満がある相続人の協力を得る必要がなく、相続手続を素早く行うことができます。
しかし相続の手続きはとても大変で、身内で遺言執行者を立てることには不安を感じる方が多いと思います。弊所では経験豊富な司法書士が、遺言執行者として遺言の内容を実現するために、迅速に手続きすることが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
費用
遺言執行業務300,000円~(実費として登録免許税、郵送費等が別途かかります。)
死後事務、尊厳死宣言、見守り契約
死後事務委任
死後事務委任契約とは、委任者が受任者に亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
通常、ご自身が亡くなったあとの諸手続きは、家族・親族が無償でおこなってくれます。しかし、近年のライフスタイルの変化による晩婚化・未婚者の増加で、こどもがいない家族も増えています。身近に親族や頼れる方がいない場合、亡くなった後の手続きや片づけをしてくれる人がいません。役所や葬儀社は一部の手続きをしてはくれますが、全体的に責任を持つ人間がいない場合には遠方の親族に負担がかかったり、大家さんが迷惑を被ったりします。 葬儀や納骨の方法を遺言に書いておくこともできますが、遺言書で実現できることは財産のことだけで、葬儀や納骨に関してはあくまで遺言者の希望ということになります。 死後事務委任はいわば、死後のさまざまな事柄について、遺言書では実現できないご自身の願いをかなえるための手段なのです。
弊所では、死後事務委任契約を結ぶことにより、ご依頼主様が亡くなられたときに必要な手続きを家族に代わっておこないます。また死後事務委任契約に加えて、遺言書の作成や成年後見制度などで死後の備えを整えることにより、入院や施設入所時の身元引受人、緊急連絡先の引受、認知症になったときの代理人など、終活全般の暮らしに関するサポートについても弊所でお引受けすることが可能になります。 親族や知人など周りの方に費用や時間の負担をかけず、死後確実に自分の意思で後片付けをすることができます。
費用目安
契約時: 公正証書での契約書作成 100,000円(税別)
死後事務委任契約を公正証書にて作成します。契約締結にかかる費用のほかに公証役場へ支払う手数料が別途必要となります。
執行時: 死後事務報酬 200,000~500,000円前後(ご依頼内容により変動)
ご依頼主様が死亡時に、必要な諸経費および報酬(執行費用)をご用意いただきます。
葬儀代などの諸経費は別途必要となります。
実際の業務内容と報酬表はこちら
尊厳死宣言
尊厳死とは
日本における尊厳死とは、死期を延ばすだけの無為な延命を行わない事を指します。
病気・事故で回復の見込みがない末期状態になった際、生命維持治療を差し控える、または中止することにより、人間としての尊厳を保ちつつ死を迎えることが出来ます。
尊厳死宣言
文書にしておくことで、ご自身が尊厳死を望んでいることを対外的に示すことが出来ます。
記載事項はおおむね決まっており、主に下記の5点を記載します。
- ご自身が尊厳死を希望する旨の意思表明
- 尊厳死を望む理由
- 家族の同意を得ている旨
- 医療関係者に法的責任を問わないよう配慮してほしい旨
- 心身ともに健康な時に作成した書類であり、撤回するまで有効である旨
尊厳死宣言公正証書
尊厳死宣言は、公正証書にすることでより書類としての信頼度を高めることが出来ます。
また、弊所にご依頼頂いた際には「尊厳死宣言意思表示カード」をお渡しします。
万が一の際の連絡先とともに、無為な延命を望まない旨を分かりやすく伝えることが可能です。
費用目安
10万円~(実費別)
見守り契約
ご依頼者様の心身の健康状況や生活状況を定期的に確認します。
基本的に任意後見契約とセットでご契約頂きますので、判断能力の衰えなど、任意後見が必要となった際はスムーズに手続きに移ることが出来ます。
電話や面談で確認を行いますが、方法や頻度については自由に決めることが可能です。
費用目安
月額1万円(任意後見契約の締結が前提です)
遺産整理業務
遺産整理業務
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
弊所で行っている遺産整理業務は、司法書士が遺産整理業務受任者として相続人の窓口(代理人)となって、そのような相続に関する煩雑な手続きを全て一括で引き受けるものです。
具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。また相続税の申告が必要な場合は、ご希望により相続税に詳しい税理士をご紹介させていただきます。
費用
遺産整理業務300,000円~(実費として登録免許税、郵送費等が別途かかります。)
事業承継対策
事業承継対策
事業承継とは、”現経営者から後継者へ事業のバトンタッチ”を行うことですが、企業がこれまで培ってきたさまざまな財産(人・物・金)を上手に引き継ぐことが、承継後の経営を安定させるためのポイントです。事業承継は相続税対策と見られがちですが、相続税対策は事業承継対策の一部に過ぎません。経営力を引き継ぐための後継者の育成に必要な期間として5年~10年はかかると考えている経営者が多くいます。早めに事業承継対策に取組み、後継者が十分に 「経営力」 を発揮できるよう、現経営者がバックアップすることが重要です。
事業承継の主な方法としては次の3つがあります。
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- 親族内承継
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親族へ(経営者の子供など)事業を引き継ぐ方法です。資産の継承においては譲渡だけではなく、相続という形式をとることにより、節税効果が高くなるメリットもあります。相続人が後継者以外に存在する場合は資産の分配と相続について、相続人へ周知と同意を得る必要があります。
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- 親族外承継
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社内外から後継者を選定し承継する方法です。社外から登用する場合は、社内の理解・協力を得ることがポイントとなります。また、負債の圧縮や株式取得のための借り入れが発生する場合は、金融機関と相談しながら債務の整理・譲渡を行います。
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- M&Aによる承継
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企業同士の吸収や合併のことで、企業、事業のマッチングにより、事業の飛躍と承継を同時に実現できるため、近年最も注目されている方法です。それぞれの企業が持つ強みを活かしたM&Aを行うことで、企業価値を高めることができます。 M&Aの承継の場合は、株式譲渡・事業譲渡が主となります。また弊所では、民事信託を活用した事業承継対策にも取り組んでおります。通常は財産の権利と財産の管理は一体となり、切り離すことはできませんが、民事信託を活用すると、名義を受託者(財産を管理する人)に移しておけば、委託者(財産の所有者)が例えば認知症になったとしても、受託者が財産を管理できるので、事業に影響はありません。 会社を継続していくため、単純に株式を相続することだけでなく、M&Aで会社を売却することや合併等の組織再編を伴うなど、様々な選択肢があります。 弊所では、お客様の要望をじっくりと伺い、企業法務に加えて経営参謀として経営者の皆様をサポートしております。
費用
基本報酬 月額30,000円~
不動産売却代理
不動産売却代理
通常、多くの知識と経験を必要とする不動産売却ですが、その手続きを代理人に一任することができます。
また、不動産取引の際には原則として売主・買主両者の立会が必要となるため、不動産が遠方の際等もお役に立つことが出来ます。
どんな時に不動産売却を代理人に任せる?
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- 不動産が遠方の場合
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対象の不動産が遠方にある場合や、不動産の所有者が遠方在住している場合などで、不動産売買契約時の立ち合いが難しい場合には、あらかじめ代理人を選任し、委任をおこなうことで、売却手続きを進めることができます。
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- 契約のために時間を作ることが難しい場合
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不動産取引の手続きが完了するまでには、打ち合わせや各種手続きなど、時間や手間がかかります。仕事の都合を付けられない方や入院・療養中の方など、時間を作ることが難しい場合にも、代理人を選任し、委任をおこなうことで、売却手続きを進めることができます。
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- 共同で相続した不動産の売却の場合
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遺産相続等が原因で不動産を複数人で共有しているという場合も、お役に立つことが出来ます。
通常不動産の契約手続きや残金決済・引渡し時には、所有者全員が立ち会わなければなりませんが、共有状態ですと全員が集まることが難しい場合が多くあります。そのような場合にも、相続人の代表者である司法書士が代理人となって、売却手続きを行います。
また、離婚にともなう夫婦共有の不動産売却の場合にも、代理人を選任することで、元配偶者と顔を合わせることなく売却手続きを進めることが可能です。
不動産売却代理のメリット
法律と不動産の専門家である司法書士だからこそ、できることがあります。
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- 売りたい方の味方になります
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一般的に、不動産を売るときは不動産業者に依頼するイメージが強いと思います。そのイメージは間違っていませんが、実際は不動産の売却仲介をお願いしているのです。売却仲介とは、不動産を買いたい人をあなたの代わりに探してくれる業務です。さて、不動産業者が、無事に買いたい人を見つけてくれたとします。この時、不動産業者はあなたと買いたい人のどちらの味方でしょうか。あなたは当然高く売りたい、買いたい人は安く買いたいので利益が相反しています。答えは、どちらの味方でもない、です。そこそこの値段で素早く契約することが不動産業者の利益につながります。これを両手取引といい、不動産業者が一番儲かる取引です。あなたも、買いたい人も少しづつ損をしています。更に相手方が不動産業者の場合は安く買われてしまうため、大幅に損をしています。
売却代理はそもそも売主様の代わりをすることになりますので、司法書士が売却代理を依頼された場合は司法書士が不動産業者に売却仲介をお願いすることになります。その際は徹底的に売主様の味方となり、時間と闘いながらなるべく高く売れるようにいたします。
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- 手続を全て任せることができます
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媒介契約の締結から、不動産業者・銀行との打ち合わせ、売買契約の締結、残金決済、登記手続きまで全てを代理します。移動することが難しい場合や忙しくて時間が取れない場合には、弊所資格者がお伺いします。 また、法的なチェックもしっかりといたします。物件の謄本の取得から、売買契約書の妥当性のチェック、相続や離婚の場合には証書の作成のお手伝いからさせていただきます。 なお、万が一、ご面談にてご依頼者様の意思確認が取れない場合には成年後見制度を利用する必要があります。その場合でも、成年後見の申し立てから成年後見人への就任までさせていただきますのでご安心ください。
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- コストの削減につながります
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不動産を売りたい人が何らかの事情で契約や残金決済に立ち会うことが出来ない場合、通常の親族などの代理人では、本人不在のまま最後の手続きまですることは出来ません。 不動産売買では通常、取引の最後に物件の引渡しと登記手続きがあります。登記手続きの代理は司法書士の専業で、司法書士には売主様の本人確認義務があります。よって司法書士は残金決済に来れない売主様ご本人に会いに行き、本人確認をしますが、当然その費用は売主様持ちになります。売却代理をご依頼いただくと、この本人確認費用が掛からなくなりますのでコスト削減になります。
離婚時の自宅売却・ローン借換
ローンを組んで夫婦で購入した自宅は、離婚時に売却した方が有利なこともあります。
- ペアローンで住宅ローンを組んでいる
- 住宅を2名以上で共有している(夫婦どちらかの親など)
- 財産分与するものが住宅しかない
- 住宅ローンを組んで、購入したばかり(債務超過の疑い)
- 離婚後に住む人がいない
売却しなくても次のような場合は、ローンの借換で問題が解決することもあります。
- ペアローンだったが、一人でも払っていける収入がある
- ローンの残高がある程度減っている
- 夫名義の物件でローンも夫が組んでいたが、離婚後は妻が物件を贈与してもらい、ローンを返済していく
- 相手方がローンを支払ってくれるか心配
- 連帯債務を解除してもらいたい
弊所では元銀行員、宅地建物取引士および住宅ローンアドバイザーも在籍しておりますので、離婚時の自宅売却や住宅ローン借換についてサポートさせていただきます。
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- 親族内承継
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親族へ(経営者の子供など)事業を引き継ぐ方法です。資産の継承においては譲渡だけではなく、相続という形式をとることにより、節税効果が高くなるメリットもあります。相続人が後継者以外に存在する場合は資産の分配と相続について、相続人へ周知と同意を得る必要があります。
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- 親族外承継
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社内外から後継者を選定し承継する方法です。社外から登用する場合は、社内の理解・協力を得ることがポイントとなります。また、負債の圧縮や株式取得のための借り入れが発生する場合は、金融機関と相談しながら債務の整理・譲渡を行います。
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- M&Aによる承継
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企業同士の吸収や合併のことで、企業、事業のマッチングにより、事業の飛躍と承継を同時に実現できるため、近年最も注目されている方法です。それぞれの企業が持つ強みを活かしたM&Aを行うことで、企業価値を高めることができます。 M&Aの承継の場合は、株式譲渡・事業譲渡が主となります。また弊所では、民事信託を活用した事業承継対策にも取り組んでおります。通常は財産の権利と財産の管理は一体となり、切り離すことはできませんが、民事信託を活用すると、名義を受託者(財産を管理する人)に移しておけば、委託者(財産の所有者)が例えば認知症になったとしても、受託者が財産を管理できるので、事業に影響はありません。 会社を継続していくため、単純に株式を相続することだけでなく、M&Aで会社を売却することや合併等の組織再編を伴うなど、様々な選択肢があります。 弊所では、お客様の要望をじっくりと伺い、企業法務に加えて経営参謀として経営者の皆様をサポートしております。
不動産売却代理業務 費用一覧
スクロールできます種別 | 基本報酬 | 実費・免許税等 | 備考 |
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相談 | 初回無料 2回目から30分8,000円 |
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売却代理契約 | 80,000円+売却代金の1% | 戸籍取得費用等 | 印紙税等 |
生前贈与
生前贈与
財産を生前に推定相続人その他の人に贈与することを「生前贈与」といいます。主な目的は相続税を減らすことと、財産を事前に分配することです。資産の多い方にとっては相続対策の必須手段といえるでしょう。ご自身でされる方もいらっしゃいますが、税務署の調査が入ることがあるため、書面等をきちんと備えておくことが肝要です。 生前贈与は事前の詳細な相談と全体の計画をきちんと立てることが重要になるため、弊所では必要に応じて税理士と共同で受任いたします。
生前贈与のメリット
親族にできるだけ多くの財産を残したいなら、生前贈与を活用するのはとても有効な手段です。生前贈与のメリットは次の通りです。
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- 相続税の節税効果が見込める
- 2015(平成27)年の改正で相続税が増税され、贈与税は減税されたことで、相対的に「生前贈与」を利用する方が多くの資産を残せるようになりました。また、贈与税に新しく設けられた「特例贈与財産」により「20歳以上の直系尊属(子供や孫)」に贈与する場合、「特例税率」が適用され税率が軽減されることになりました。 贈与税には教育資金・結婚資金贈与の非課税など「様々な特例」もあるため、有効利用することで大幅な節税が可能になります。
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- 財産を自由に贈与することができる
- 民法では故人の遺産を誰が相続するかについて定められていますが、生前贈与であれば誰に何を渡しても自由です。法定相続人以外にも資産を渡すことが可能なのです。ある特定の資産を「この人に渡したい」という場合など、非常に有効な手段といえるでしょう。 このように、生前贈与は節税効果があるだけでなく、被相続人の意思を最大限反映させることができる制度なのです。
生前贈与のデメリット
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- 税金が発生する
- 生前贈与のデメリットは、多かれ少なかれ贈与税などの各種税金がかかるケースが多いという点にあります。特に土地・建物といった不動産の場合には、贈与の際に名義変更(登記)を行うのが一般的ですが、不動産の登記手数料と登録免許税・不動産取得税などの費用が発生します。
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- 不動産の贈与だと費用が余計に発生する
- 相続による名義変更なら登録免許税0.4%・不動産取得税なしに対し、登録免許税や不動産取得税に限れば、通常の贈与だとそれぞれ評価額の2%~3%ほどが課されてしまうので、不動産の生前贈与には余分な費用がかかると言えなくもないでしょう。
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- 遺産分割時に相続税の計算が面倒
- また、被相続人の死亡前3年間に生前贈与されたものは相続時に遺産に含めて計算されるため、遺産分割や相続税の計算の際に注意しなければなりません。 そして、税率の高い相続税の課税逃れのために暦年贈与を使い続けると、税務署から厳しい調査を受けるリスクもあります。
生前贈与の主な非課税枠
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- 住宅取得資金贈与の特例による非課税枠 最大1200万円
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住宅の購入資金は、最大1200万円までの贈与が非課税です。 相続時精算課税制度と同時利用では、最大3700万円まで非課税です。 相続時精算課税制度+住宅取得資金贈与特例制度の利用で2500万円+1200万円=3700万円まで非課税になります。(省エネルギー、耐震性を備えた住宅の場合)
- 住宅取得資金贈与の特例のポイント
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- 自分たちが住む家の取得資金でなければならない
- 親(または祖父祖母)からの贈与でなければならない
- 注意点
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- 住宅ローンの支払いには使えない
- 土地だけの購入には使えない
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- 相続時精算課税の特例による非課税枠 2500万円
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65才以上の親から20才以上の子供へ、2500万円までの贈与を、非課税にできます。
- 相続時精算課税制度のポイント
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- 贈与するものは現金、不動産などなんでもよい
- 65才以上の親からの贈与でなければならない
- 2500万円を超える部分の贈与は、一律20%の贈与税がかかる
- 注意点
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- 110万円の基礎控除による贈与と一緒に利用できない
- 贈与した財産と相続財産を合計して相続税が課税される
(最低6000万円以上の財産を相続した場合)
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- 110万円の基礎控除による非課税枠(毎年)
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これは、誰からどんな贈与を受けようとも1年間で贈与を受けた金額が110万円以内なら、贈与税はかからないというものです。 この非課税枠は贈与税の特例ではなく、贈与税に関する法律です。
- 110万円の基礎控除による贈与税非課税のポイント
- 毎年同じ相手から同じ金額の贈与を受け取り続けていると、税務署から多額の贈与を毎年分割して行っているとみなされてしまい、贈与税の納付を求められる可能性があります。毎年書面を整備する、又は110万円を少し超える額を贈与し贈与税を払うなどの対策をとる必要があります。
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- 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
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居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
- 優遇措置の適用要件
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- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 贈与された財産が、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、居住用不動産に贈与を受けた者が住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
生前贈与の具体的な方法
実際に利用される生前贈与は大きく分けて3パターンあります。
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- 現金を贈与する
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上にあげた特例1、3、4を最大限利用して現金を贈与することで相続税の節税になります。暦年贈与には注意点があり、まとめて贈与していると見做されると全体に対して贈与税が課税されることがあります。キチンと契約書を毎年作り、更に少額でも贈与税が課税されるように(年120万円等)して確定申告をするケースもあります。
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- 不動産を贈与する
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特例2、3、5を利用しての贈与が多いです。特に特例2は「おしどり贈与」と呼ばれ、長年連れ添いあったご夫婦の間では一種の愛情表現のような形でされることも増えてきています。 また、アパートやマンションなど収益不動産を持っている場合、多少の費用は掛かっても次世代に早めに移転することがあります。これはキャッシュを生む資産を持っていると所得税や社会保険料が高額になることや現金が増えることで相続税が高額になるためです。不動産を贈与する場合、①契約書の作成、②贈与の不動産登記が必要です。
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- 自社の株式を贈与する
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会社を経営されている方の場合、資産の大半が株式であることが多々あります。その場合、そのまま後継者に贈与してしまうと贈与税がかさんでしまいますが、かといって相続発生までそのままにしておくとお家騒動になりかねません。そこで事業承継税制として様々な特例が認められています。種類株式を利用して、先代が経営権を持って見守りながら後継者を育てる、といったことも可能です。株式の贈与は契約書の作成だけで済むこともあれば、会社への通知や株主総会の開催が必要なこともあります。
生前贈与 費用
贈与契約書の作成 20,000円~ ※印紙代等実費
贈与登記 50,000円~ ※登録免許税等実費
生前贈与に関する全体的なコンサルティング 応相談
案件により金額は変動しますので詳細はお問い合わせください。