事例紹介

2025.02.25
  • 商業登記

商号,目的の変更

はじめに

会社の商号・目的は会社の成立後に変更することが可能です 商号・目的を変更したくなった際には、株主総会の決議で定款を変更して、商号変更登記・目的変更登記を申請します。 本店の所在地が同じ会社と同じ商号の登記は出来ません。また、定款の目的は「適法性」「営利性」「明確性」を備えていなければいけません。 おおよそのやりたい事業が決まっていれば、弊所にて目的に記載する目的の候補を上げますので、そこから選んでいただくだけで定款を作成できます。 許認可に関する目的変更の場合、特定の文言が入っていないと許認可を取得できないこともありますので、許認可の申請と併せてご相談ください。

ご依頼の流れ

ご相談
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定款の作成、確認
 ↓
押印書類作成
 ↓
株主総会、書類への押印
 ↓
会社変更登記申請

ご用意頂く書類

・会社謄本
・定款

費用

・司法書士報酬
 30,000円~
・登録免許税
 30,000円